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[259] 介護扶助の有効期間と予防通所日割り算定期間との相違について
日時: 2016/09/06 19:27
名前: 生活相談員 ID:IHDWsSQc

以下の介護扶助の取り扱いについては正しいのでしょうか?教えてください。

@生活保護受給者で要支援2の方が月の途中で要介護2(20日から)になりました。
A実際のサービスは14日のみ利用でした。
B提供票は12日、14日、19日となっています。これが生活保護担当に提出されています。
B当方はその月は1日〜19日まで19回で予防通所日割りで算定。
C発行された介護券の有効期間は12日〜20日。
Dその結果1日〜11日までの予防通所日割りの分の1割負担が発生(1割負担に介護扶助が適用されず)
E生活保護担当に聞くと、サービス開始が12日なので、1日からの介護券は発行できません。
F介護保険給付担当に聞くと、このようなケースは担当の知る限り例が無いが、生活保護担当がそういうなら自己負担は有り得るとの事。



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エビデンスが弱いか・・・? ( No.2 )
日時: 2016/09/07 08:41
名前: 地域医療連携室ケアマネ ID:pzKOMPQc

難しくいかずに答えてみたいと思います。

介護費が発生しているという事は、前提として介護サービスが提供されているという事です。であれば、生活保護の支給を受けていれば、介護扶助が適応となるはずです。
日割り計算であろうが、包括的なサービスであろうが、介護保険における生活保護者へのサービスは、原則として現物給付でなくてはならない為、自己負担が発生するという事案は起こり得ないと考えます。

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