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[266] 居宅介護支援事業所のケアマネの就労形態について 派遣の考え方
日時: 2016/09/10 12:58
名前: はてな ID:oMAKyScc

居宅介護支援事業所のケアマネの就労形態について質問です。

ケアマネは必ず雇用契約が必要と言われたのですが、派遣のケアマネとは雇用契約にはなりません。

調べても調べても、そこを明文化したものに行き当たらず。

例えば特定事業所加算IIIを取るときに

常勤主任ケアマネ1人
常勤ケアマネ1人(管理者兼務)
の2人がいたとして、3人目が派遣ならダメな理由を知りたいのです。

どうか知恵をお授けください。

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請負でなく派遣ですよね ( No.2 )
日時: 2016/09/10 22:17
名前: とおりすがった ID:k5Wv945I

請負と派遣を混同されているように見受けられます。
問題になるのは「指揮命令権」の有無であって「雇用関係」の有無ではありません。

masaさんがお示しの2007年のスレで話題になった、さいたま市が報酬返還指導したシルバー人材センターの件は「請負」です。

なぜ「請負」は認められないかといえば、発注側の指揮命令権が受注側の従業員に及ばないからです。


「派遣」の場合、派遣従業員は派遣先と雇用関係にありませんが派遣先の指揮命令下にあるため、人員基準上は問題ありません。ただし、派遣契約書に指揮命令関係を明示しておくことが必要です。

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