Q&Aを参照してください。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/09/20 06:50
- 名前: ina ID:QCCS0phk
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)
緊急時における基準緩和
(問73)利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。
(答)短期入所生活介護の静養室と特別養護老人ホームの静養室を兼用している場合の静養室の利用は、短期入所生活介護及び特別養護老人ホームの入所者の処遇に支障がない場合、行うことができる。
(問74)静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。
(答)多床室の報酬を算定し、多床室の居住費(平成27年8月以降)を負担していただくこととなる。
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