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[302] 口腔機能向上加算における人員配置について(通所介護)
日時: 2016/10/06 11:20
名前: いわくつきのレンガ ID:TjacKtc6

通所介護における口腔機能向上加算及び人員配置についてご質問です。

1.介護職員(歯科衛生士資格取得者)が口腔機能向上加算取得における職員として配置、業務にあたっています。

2.介護職員としての業務と口腔機能向上にかかわる対応について配置上の区分が必要と考えます。

3.兼務職員として介護職員が0.9、歯科衛生士として0.1

いままで、実地指導等で、明確な区分がなくても特に指摘はありませんでした。ただ、介護職員が介護福祉士を取得している場合、サービス提供体制強化加算の割合に変動が生じます。特に常勤と非常勤の場合は休暇などが影響してしまうため。

機能訓練指導員と看護職員を明確に分ける必要があるように、当然分ける必要があるのでしょうか?

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理解しました ( No.2 )
日時: 2016/10/08 09:24
名前: いわくつきのレンガ ID:UFdtEnvU

明確なご返答いただき、ありがとうございます。

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