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[318] 特養看護職員に通所介護の看護職員兼務辞令を発令した際の按分方法について
日時: 2016/10/22 15:41
名前: 特養相談員yuta ID:VTsoKai.

特養併設の通所介護(定員35名)です。現在、常勤の看護職員を1名配置していますが、体調不良等で休む場合があります。月の一割を超えて休むという事態は発生していません。

これまでは、通所の看護職員が病気等で休んだ場合には特養の看護職員が応援に入るという形をとって営業しているのですが兼務辞令の発令がなされていないので、不在の状況で営業していることとなります。

特養の看護職員に早々に兼務辞令を発令してこうした不適切な状況を改善するべきだと考えていますが、特養の看護職員数も潤沢な状況ではなく、兼務辞令を発令することによって特養で算定している加算要件を満たさなくなってしまってはいけませんので、通所介護の看護職員が休む場合にはその日のサービス提供を中止するということも検討しなければならないと慎重になっています。
ここで質問なのですが、特養の看護職員に兼務辞令を発令した場合、その看護職員の勤務時間については、通所介護の緊急事態に対応した時間を除いて全て特養での勤務として換算してよいのでしょうか?それとも、1/2の換算となるのでしょうか?ショートとの兼務のように利用者数の比率で按分するのでしょうか?

もう一つ質問ですが、人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について、1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算となっていますが、これは例で示すと、看護職員1名しか配置されていない(併設事業所等で緊急対応の体制が確保できていない)通所介護事業所において、仮に10月・11月・12月それぞれ一日病気で休んだが1月は休まなかった場合は12月のみが減算対象月となるということでしょうか?

併せてご教授お願いします。

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原点に返ります。 ( No.2 )
日時: 2016/10/24 21:30
名前: 特養相談員yuta ID:Vp7.ODGk

特養の業務から外れてしまっている状態で特養の勤務時間に繰り入れるつもりはありません。「緊急事態に対応した時間を除いて」というのは、以下のような場合の看護職員の勤務時間の換算を特養でどのように対応すればよいかという意味でした。

@ 特養常勤看護職員1日8時間で21日勤務・・・月168時間
↑この看護職員に通所介護の看護職員兼務辞令発令

A 通所介護看護職員(常勤1名配置)

この場合、@の兼務辞令を受けた特養看護職員は通常168時間特養に勤務しますが、Aの看護職員が体調不良で休む日が発生した場合(緊急事態)に、その日のみ終日(8時間)通所介護の看護職員として勤務することになります。その場合、単純に通所介護に従事した8時間を除いた160時間を特養看護職員の人員にカウントしてよいか?ということでした。
実際の勤務時間で換算するということで理解できました。ありがとうございます。

いずれにせよ、ご指摘の通り、このような状況では指導・指定取り消しの可能性もありますね。なかなか人材が確保できないという状況下で、有利な抜け道がないかと考えてしまっていました。法令遵守という原点に返り、加算算定ありきではなく人材確保ができないのであればその状態に応じた身の丈にあった事業を展開するよう上司に進言します。

重ねてありがとうございました。

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