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[350] 運営基準減算について(ケアプランの変更を行っていない場合)
日時: 2016/11/20 01:08
名前: 新人3 ID:7FLo/SFU

新人のケアマネです。この度実地指導で福祉用具の追加でケアプランの変更を行っていないということで運営基準減算に当たるのではないかとの話でした。8月から福祉用具の追加となり8月にケアプランの変更が必要でしたが、行っておらず、10月の実地指導で言われました。しかし11月に介護認定が更新ということもあり、既に11月から更新したケアプランは追加された福祉用具は入っています。
この場合の運営基準減算は2ヶ月となりますか?そして、もう新しいケアプランは作成されていますが、運営基準減算を受けて、なお、8月に遡って福祉用具追加のケアプランを作成する必要はありますか?それとも、減算を受けているので、遡る必要はなく、11月のケアプランでいいのでしょうか?
もしくは、遡って8月からケアプランを作成したら、減算は避けられるのでしょうか?
誰にも聞けずに、悩んでいます。教えてください。

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口頭で確認し、軽微な変更と思っていました ( No.2 )
日時: 2016/11/20 11:36
名前: 新人3 ID:7FLo/SFU

回答ありがとうございます。
福祉用具を追加するというのは口頭のみ確認していて、軽微な変更だと思い、ケアプランの変更を行っていないものでした。
ケアマネと福祉用具サービス、利用者の間で電話確認をしていて、追加ということで手配をお願いしてはいましたが、2ヶ月間ケアプランにはその記載がありませんでした。そのような場合もケアプランの変更を行っていない、サービス担当者会議を行っていないこととしての運営基準減算には該当ならず、福祉用具サービスの償還払いとなるのでしょうか。それとも同意は確認していたので、遡って計画を作成し位置付けると福祉用具サービスも償還払いではなくなるのでしょうか。

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