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[357] 居宅療養管理指導、導入の判断について
日時: 2016/11/23 21:57
名前: 医療事務 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

薬局からの居宅療養管理指導についてご質問致します。
当方、医療機関ですが、医師が薬局に居宅療養管理指導の指示を出す際に
ケアマネには報告していません。患者と相談し、医師の判断で利用できる
サービスと理解していますが、間違えでしょうか?

先日、ケアマネから、利用前に相談してくれないと困ると言われてしまい
ました。ケアプランにのせるように指導されているのは理解していますが
薬局からの事後報告ではダメなんでしょうか?

あと、訪問診療時に医療機機関が算定する居宅療養管理指導についても
患者と医師の間で決めることですよね?もちろんケアマネとの連携、情報
提供は必須である事は理解しております。

上記の内容について教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

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masaさんのご意見に少し補足しますが。 ( No.2 )
日時: 2016/11/24 11:43
名前: BOB ID:jx4.g4X2

老企第36号6(3)@にはこんなことが書かれていますよねえ。

(3) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について
@ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、・・・速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合の取扱いについては、(2)Bを準用する。

となっているのですが、如何なものでしょう。情報提供があってこそ算定できるとしていますよね。

先日、某保険者の係長とこの話題になって、困惑していました。

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