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[36] 介護老人保健施設の所定疾患施設療養費についての疑問
日時: 2016/04/14 10:49
名前: ina ID:Q/3yI6dI

(事例)

4/1〜4/7まで肺炎にて投薬

しかし、4/2に併設医療機関に入院となりました。

ここで疑問が生じました。

老企第40号 第2の6(27)
@所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7日算定することは認められないものであること。

↑この規定に該当し、4/1の1日分は算定不可なのでしょうか?

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算定可能です。 ( No.2 )
日時: 2016/05/06 14:38
名前: 老健相談員 ID:J0z7p9Ak

もう回答には遅いでしょうか。

No.1の「J」さんのおっしゃる通りかと。この解釈は極端な話、肺炎が疑われる入所者に対し4月1日、5日、10日、15日、20日と投薬を行ったからといって、サービス提供4月分の介護報酬請求時にこの加算を5回算定してはいけませんよ…という説明だと思います。もちろん、そんな肺炎治療は有り得ませんが。

また、質問者様が引用されている、
『老企第40号 第2の6(27)
@所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7日算定することは認められないものであること。』の中で、1月に連続しない1日を7日…、ではなく「7回」なので、そこを読み違えていらっしゃるのではないでしょうか。

実際のところ当県においては、一日だけの治療で算定し、返戻にもならなければ実地指導でも引っ掛かりませんでした。

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