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[373] 通所介護 機能訓練加算Tの算定について
日時: 2016/12/13 14:54
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:QpLieVAI

近隣の通所介護事業所で機能訓練加算Tの算定要件を満たしていないのに算定しているように思うところがあるのでご教授ください。

通所介護のサービス提供時間は10:00〜15:30
機能訓練加算Tは月曜日〜金曜日まで算定
担当理学療法士の勤務時間は8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)

しかし、理学療法士が通所介護のサービス提供時間以外の8:30〜9:30や16:00〜17:30の間に併設の訪問看護ステーションにおいて訪問看護業務を行っています。
機能訓練加算Tの算定要件の「常勤」の項目を満たしていないように感じますがいかがでしょうか。
わかる方いれば教えてください。

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私は問題ないと思います ( No.2 )
日時: 2016/12/14 10:43
名前: 特養ケアマネ ID:CfgTU/12

常勤要件は問題ないかと思います(8時間勤務してるし、、、)。
また専従要件についても提供時間内においては専従なわけですから問題ないと思います(そもそも通所介護事業所内では機能訓練指導員以外の職に就いていないので専従です)。
上記の事業所の解釈はこんな感じかと思います。

ちなみに私も同様に感じています。
事業所内においては専従であり、
法人内においては常勤職員であると。
あと通所介護の常勤設定は提供時間を軸にすると思っていましたが、
それは私の勘違いですかね。

ちなみに主はここでの結論を以って、
いかなるアクションをお取りになるおつもりですか?

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