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[382] デイサービスの個別機能訓練の質問
日時: 2016/12/18 16:30
名前: なり ID:gISKcPyg

デイサービスで個別機能訓練Uと運動器機能向上加算をとっています。
質問です。

@個別機能訓練や運動器機能向上加算の計画書は三ヶ月おきに利用者または家族の同意後、ケアマネジャーにも提出するのでしょうか?

A新規利用者がきた場合、ケアプランはいつも二週間後にきます。(作成日は利用前になってます)
その間も計画書を作成しないまま加算をとっています。
生活相談員に聞いたら「ケアプランがこないのが悪いんだからしょうがない、介護計画書もケアプランが届いた日で作成している、個別機能訓練もケアプランがきた日の日付でいい、実地指導もそう説明すればいい」と言われています。
同意を得た日から取れると思うのですが、これでも通用するのでしょうか?

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ケアマネの動きに先行して仕事を進めましょう。 ( No.2 )
日時: 2016/12/18 18:52
名前: 1年9か月のケアマネ ID:fOpJ9pOE

もちろん法令遵守は当然ですが、どの世界にも杓子定規に法令の適用をしてしまうと不都合が生じるためグレーゾーンというものがあります。グレーゾーンであればよいという話ではなく、白黒はっきりつけられない世界があるということです。以下そのことを前提に書きます。

1.について、ケアマネはサービス事業所対して「計画書等をください」という仕事も一連のケアマネジメントを進める中に含まれています。きちんとしたケアマネであれば、計画書の提出をお願いしています。
 そのことを別の視点で解釈すると、計画書やモニタリング表を進んで提出してくれるサービス事業所はしっかりしている所だという評価に繋がります。(もちろん、サービスが伴っている必要はありますが)
 書面の準備に多少の手間はかかりますが、もれなく書類の交付を一律に行うという業務の流れを作っておけば、渡したとか、渡していないといった余計な労力をなくせるので、業務の検討をされてはいかがでしょうか。

2.について、結論だけ書くと「ケアマネが居宅サービス計画書を作っていないから、通所介護計画書等を作っていない」という言い訳はできません。
 居宅サービス計画書がなくても、サービス事業所がおこなったアセスメントやサービス担当者会議の内容を踏まえて、通所介護計画書等を作成する必要があります。そして、居宅サービス計画書が交付されたら、それに沿った計画書になるように再作成してください。

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