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[40] 特養における横だしサービスについて
日時: 2016/04/17 09:00
名前: sima ID:zg0S1H6s

特養で相談員兼ケアマネをしております。

いわゆる横だしサービスに関してのご相談ですが、有料老人ホームなどがメインで社会福祉法人があまり関与していない(しない)理由があれば教えてもらえればと思います。

自分の解釈として
・営利目的と捉えられてしまうので監査で指摘される可能性が高い
・基本的に生活困窮者をメインとしているので、実費負担が出来ない方が多い
との理由かなと思います。

当苑はユニットで費用も高いので、自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります。

個人的な解釈としては
「実費負担となりますがこういうサービスもありますよ」とこちらから周知程度で営業したとしても、生活する上で必要なサービスと家族が同意されれば、特に制限なく取り組んでも良いのではと思っています。

何が許されて、何がNG等のボーダーラインは保険者や都の判断だと思いますが、正しい解釈や事例などあれば教えて頂ければありがたいです。

ご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

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費用徴収について理解出来ました。 ( No.2 )
日時: 2016/04/17 13:20
名前: sima ID:zg0S1H6s

masa様
ご回答ありがとうございました。

>自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります

>これは非常に危ない考え方で、不正請求が疑われる考え方です。具体的には何をどのように費用負担させているのでしょうか。たぶんそれは運営指導対象となるもので、返還が必要な費用だと思われます。

↓こちらを拝見させて頂きました。
その他の日常生活費 1.保険給付の対象と重複関係がない
○保険給付の対象に含まれるものの具体例 (徴収不可)
車椅子

3.「その他の日常生活費」の具体的な範囲について
1.入所者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用

「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品であって、入所者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。

上記から個人的には
車椅子は施設で用意するですが、身体的にリクライニング車椅子が最低条件でFAが同意されれば実費で購入してもらって良いという解釈で宜しいでしょうか。
またリフトでの移動が好ましい方へは上記同様にFA同意を得て実費で購入してくれたケースもあります。
これらも指導対象になるのでしょうか。


本題について平たくご質問します。
理美容代は日常生活において通常必要となる経費で、利用者負担が適当とされるものということで実費請求可能となっていると解釈しています。

例えば「実費負担で良いから化粧をして欲しい・ネイルケアをして欲しい」と希望があった場合、業者(化粧品店やネイリスト)を介入して施設が立替えで対応しても良いのでしょうか。

個人的な解釈として
生活する上で必要なサービスと家族が同意されれば、特に制限なく取り組んでも良いのではと思っています。マージンをとっていないと原価で請求上処理されていることは必須条件ですが。

・日常生活する上でプロにメイクをして欲しいと思えば実費で負担している人もいると思う(趣向品?贅沢品?という解釈)
・ネイルケア
爪切りは介護士又は介護士で切れない困難な巻き爪等は看護師で行うことが基本ですが、看護師も爪切りを専門に勉強したわけではないので、ネイリストさんに切ってもらいたいと家族が同意されれば施設が介入しても良いのではないでしょうか。


長々とすみませんがご教示いただけると助かります。

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