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[412] 定款変更と租税措置法等の解釈による税務リスク発生の可能性
日時: 2017/01/13 10:33
名前: 白岡 ID:HPnobyGE


顧問税理士が税理士の会合に出たところ、定款変更にともなって税務リスク発生の可能性が示されたとの情報提供がありました。あくまでリスク発生の“可能性”ですが、その解釈に間違いはないように思えますので、参考までにお知らせします。

昨年11月11日に厚生労働省が定款例の通知を出すと同時に事務連絡として「社会福祉法人制度改革の嗜好に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて」(社会援護局福祉基盤課)が出されています。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000142664.pdf
それには租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合に、定款例の一部を修正する必要があると示されています。これは、個人が土地建物などの現物を社会福祉法人に寄付した場合、その財産の取得時から寄付時までの値上がり益がある場合に課税対象となるのを、一定の要件(その要件のひとつに定款の要件)を満たす場合に非課税とするものです。

上記事務連絡では、その特例を受ける場合には、とあり、今後特例を受ける場合に必要となるように読めます。
ところが、一部税務関係者の解釈では、定款例のとおりの定款にすると、過去の租税措置法第40条第1項の非課税の承認が取り消され、当時の寄付者ではなく寄付を受けた社会福祉法人を個人とみなして所得税が課されるのではないか、というのです。あくまで定款変更等により要件を満たさなくなった日現在の課税ですので、時効の適用はないという考え方で、たとえ何十年前の寄付であっても、定款例のとおりの変更をしてしまうと、「社会福祉法人に対して、当時の寄付者が課税されるべきであったみなし譲渡所得の所得税が課税される。」ということになる可能性があるということです。

また、現金寄付を受ける法人に対しても、それが社会一般程度の寄付を超えるくらいのものであれば、その寄付について法人に贈与税が課税されるリスクがあり得ると考えられるとも付されています。これは相続税法第66条第4項の課税ですが、それぞれの税法の定款要件が同じなので、定款が租税措置法第40条第1項を満たさないということは、同時に相続税法第66条第4項も満たさないので課税が発生するのではないかという議論です。

※相続税法第66条第4項の要約
持分の定めのない法人(社会福祉法人等)に対し財産の贈与等があった場合において、当該贈与等により当該贈与等をした者の親族等の相続税または象用税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは当該法人を個人とみなして、これに贈与税等を課するとするもの。

これらのリスクがすべて回避され、何の対応もしなくていいと言う事も考えられますがその反面、最も厳しい対応ということであると、過去に現物での寄付を受けた法人などは、厚生労働省の事務連絡にあるような、租税措置法第40条第1項の適用を受けられる定款に、今からでも変更しないと4月1日に莫大なみなし所得税が課されるかもしれないということです。

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税理士からの資料をアップしましたのでご覧下さい ( No.2 )
日時: 2017/01/14 10:34
名前: 白岡 ID:QJIBczX2

税理士よりその会合で配布された資料をもらいましたので、当方のサーバーにアップしました。
そちらをご覧くだされば、何がなにやら正確にわかると思います。重箱の隅をつつくような話ではありますが、間違ってはいないと思います。
下記短縮URLからダウンロードできます。ワードファイル(26KB)です。

ttps://goo.gl/uzwUwF

旧定款準則では、そのままで措置法の特例適用になっていて、当時の財務省もその確認を厚生労働省にしています。
ですが、新定款例では、そのままでは措置法の特例適用にならず、別の事務連絡に従って必要な修正をしないとダメです。

このあたりについての自治体の説明もかなり温度差があり、たとえば埼玉県では、事務連絡の内容を定款例に追加して独自の定款例として事業者向けに説明しています。その一方で、当地では、「措置法の適用を受けるには事務連絡を参照してください。」とわずか5秒で説明を終えています。

この様な状況では、アップした資料でも指摘しているように、近々に不動産寄付受入の予定でもなければ、とりあえず、今回は「定款例」通りの定款とし、将来不動産受入予定が発生したときに、措置法対応の定款変更を行うことにしよう、という法人がほとんどなのではないでしょうか。

となると、そうした定款例どおりの定款として、かつ過去に現物寄付を受けている法人は、思いもよらないところで、4月1日にみなし課税される可能性がありますよ、という指摘なのです。

実際にこれで税を毟り取ったら、潰れる法人も出てくるでしょうし、そんな厳しいことはしないのではないかと思います。

ただ万全を期すなら、全ての法人が、通りすがり1000様の法人のように引き続き措置法の特例適用を受けられる定款とすべきところになのに、そんな重要なことを当初の定款例に盛り込むことをせず、事務連絡で注意を促す程度としているのはいかがなものかと個人的には思います。

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