今後、社会福祉法人による法人後見は期待されている部分があります ( No.2 ) |
- 日時: 2017/02/14 11:43
- 名前: pinko ID:nlQSPl56
- >昨今社会福祉士事務所といった形で社会福祉士が有料で後見人を担うケースがあるようですが、法人でそういった事業を展開し、施設内外の需要に応えるといった活動は制度的に許されているのでしょうか?
1.養護老人ホームの利用者さんの後見人になるケース 法人が後見人となることは裁判所から選任されれば可能かと思いますが、養護老人ホームの利用者さんの後見人をその法人の職員が行うことは危険なこともあるので、選任されるかはわかりません。
2.地域で暮らす高齢者や障害者などを対象にするケース 後見人等のなり手が少ない現状があるため、体制を整えれば歓迎されるかと思います。
1.について補足 例えば、パルプンテさんが市場価格1000万円の土地をBさんに売却する場面で、パルプンテさんは仕事で忙しいのでBさんに売買を任せた場合、Bさんはパルプンテさんの代理人という立場と買主という立場の2つの立場にあることになります。パルプンテさんの代理人であることを良いことに、土地の売買金額を100円と決めて契約を成立させるおそれがあります。一方で、利害関係のないCさんに売買を任せた場合、Cさんは1000万円で売ろうと努力してくれるかもしれません。 つまり、サービス提供を受ける側(利用者)の代理人(後見人等)をサービス提供をする者(当該養護老人ホームの法人)が務めることは、サービス内容や代弁的役割など事業所都合のお手盛りになる恐れがあります。
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