ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[448] ケアプランへの対応について
日時: 2017/02/15 08:45
名前: サク ID:v.aoecgo

前回は情報が整理できていないまま、又、感情が優先された質問をしてしまい、大変ご迷惑をお掛けしました。
以下のようなケアプランについての対応についてお伺いさせて頂きたく思います。

介護保険証
交付年月日 平成29年 2月6日
認定年月日 平成29年 2月5日
認定の有効期限 平成29年 2月1日 〜 平成30年 1月31日

居宅サービス計画書
作成年月日 平成29年 2月1日
居宅サービス計画(変更)日 平成29年 2月1日
認定日 平成29年 2月10日
認定の有効期限 平成29年 2月1日 〜 平成30年 1月31日
本人への説明・同意日 平成29年 2月1日

この様に保険証と計画書の認定日に相違がある
認定日より前に計画書を作成、同意を貰っている

こういったケアプランについてはどのように対応するのがよろしいでしょうか。
ご意見を頂ければと思います。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

不正プランとは限りません ( No.2 )
日時: 2017/02/15 09:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IjZolROk

居宅サービス計画書の認定日は、保険証の認定日を機械的に転記するものですので、この部分は単純な記載ミスとも考えられます。

>認定日より前に計画書を作成、同意を貰っている

認定期間が切れているが、申請はしているものの介護認定審査が行われていないという理由で、新たな介護期間の認定結果が出ていない、「暫定プラン」の場合は、24年の老企22号改定で、緊急的な対応のプランの手順追加が行われています。

「利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」

↑このように手順前後してよいので、認定結果が出る前の2/1に暫定プランを作成し、同意をもらっているのであれば、本プランを暫定作成日に遡って作成日とし、その日を同意日にすることはありえることです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成