あくまで主導は事業所 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/20 11:28
- 名前: おかゆう ID:Gvm.BmxI
- 「個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成」
でよいので、計画書には本人の要望を載せる必要がないかと。
目標については「利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見を踏まえ策定」する必要がありますが、あくまで目標を設定するのは「機能訓練指導員等」になるので、事業所側で策定をしなければなりません。 masa様のおっしゃる通り居宅サービス計画と方向が同じであればいいわけで、居宅サービス計画がざっくりしているほうが作成しやすいと思いますよ。
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