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[474] 通所介護管理者の兼務の範囲について
日時: 2017/03/23 17:54
名前: ma ID:yTr2j7ic メールを送信する

通所介護事業所の管理者の兼務について
過去ログを検索しましたが見つけられなかった為
お教え下さい。

現在、通所の管理者兼機能訓練指導員で私は理学療法士です。
勤務時間は8:30〜17:30で
通所のサービス提供時間は9:00〜16:30です。
週に2回ほど8:30〜9:00と16:30〜17:00まで
訪問看護を通じて訪問理学療法士として
併設する老人ホームに提供に30分づつ入っています。

この度行政より
県の考え方として次の(条件1)又は(条件2)の何れかのみの
兼務に限り可能。関係事業所の管理業務に支障がない範囲で
可能とする。
(条件1)同一事業所内における従業者への兼務
(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士)
の為
専従時間帯以外でも兼務は不可と指導がありました。

私の考え方としては
専従時間帯以外は、当該通所介護事業所の別職種や併設事業所等の職務に従事することは問題ないと思うのですが、過去のQ&Aや法的根拠を
探しても行政の指導を覆す文言がどうしても見つかりません。

ちなみに訪問看護ステーションを通じて訪問理学療法士として
サービス提供はしておりますが事業所は併設はされておりません。

行政からは、訪問看護の方は問題ないが通所介護の管理者の兼務に
問題があると指導を受けております。

なんとか覆したいのですがお知恵をおかしください。



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老企第25号通知 ( No.2 )
日時: 2017/03/23 18:42
名前: ina ID:EmqYk.JE

(4)管理者(居宅基準第94条)

指定通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、通所介護従業者である必要はないものである。

@当該指定通所介護事業所の通所介護従業者としての職務に従事する場合
A同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)


『同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等』

『個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない』

この二つをクリアーしていれば問題ないかと思います。

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