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[515] 特養看護師がカルテに記入すること
日時: 2017/04/28 09:26
名前: takataka ID:Vu.RHaUs メールを送信する

特養の看護師です。処方薬された薬の内容を病院カルテに転記する業務があります。

湿布なども医師の指示がなくとも無くなったら処方箋に記入し、後々カルテに記入しています。

病院から発行された処方箋を院外薬局に持って行き、薬を取りにいくことは業務で納得していますが、その処方箋の内容をカルテに記入することも特養看護師の仕事なのかと初めての特養勤務でとまどっています。
先輩看護師や管理職の方は「従来こうしてきた」と。
法律的に問題がないのかを調べていて貴掲示板を拝見し、書き込みしました。

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法律違反です ( No.2 )
日時: 2017/04/28 12:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6

特養の利用者に対する処方箋とは、特養が交付するのではなく、特養の配置医師が所属する医療機関の外来患者扱いで、医療機関所属の医師が交付するもので、その際に記載するカルテは、医療機関のカルテですから、医療機関に所属しない特養の看護職員が記載することは不適切です。                                                                           

>湿布なども医師の指示がなくとも無くなったら処方箋に記入し、後々カルテに記入してす。                                       

そもそも、医師の指示がない状態で看護師に処方箋を書かせるのは、医師法第22条違反です。

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