平成27年4月以降、住所地特例対象者は施設が所在している市町村の地域密着型サービスを利用できます ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/08 17:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8as7fqAs
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成26年10月2日事務連絡)のことかと思いますが、「住所地特例」の対象者は、平成27年4月以降、施設が所在している市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」を利用することが可能となりました。
(※それまでは、施設に入所する前に所在していた市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」のみ利用することが可能でした。)
これに伴い ・介護保険サービス事業所は、「住所地特例」の対象者情報を介護給付費請求明細書に記載し、国保連合会へ請求する。
・市町村は、市町村内で管理している「住所地特例」の対象者情報を受給者異動連絡票に記載し、国保連合会へ送付する。
・市町村は、「住所地特例」の対象者が施設に所在している市町村で利用した「地域密着型サービス」や「地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」の給付費を支払う。
↑このような事務処理手順となっております。ですから市の担当者の見解は間違いですね。
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