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[553] 短期集中リハビリテーション実施加算の算定方法
日時: 2017/05/26 12:30
名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U

3月下旬に入所された老人性うつ症状がある利用者なのですが、
今月の今週にうつ症状にて拒否がありリハビリができない状態が続いていますが
週に1回もリハビリができない場合は下記のQ&Aのように実施日のみの算定は可能なのか、それとも今月の算定は不可でしょうか?

Q&Aに記載がありましたが(平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3)
当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整)であればリハビリテーションを行った実施日は算定は認められる。


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古い通知を持ち出されてもね ( No.2 )
日時: 2017/05/26 13:25
名前: 素人PT ID:61ZHakRE

平成28年のリハマネ加算の話を持ち出されても答えは得られませんね。
現在の通知を確認してください。

そもそも、”リハビリ=機能訓練”と捉えているのであれば拒否があったらできなくなりますね。
現在リハビリに求められていることがどういったことなのか一度考えてみて下さい。

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