当県での痰吸引等の取り扱いについて ( No.2 ) |
- 日時: 2017/06/16 18:07
- 名前: ナースマン ID:5XZZzQ3g
- 当県における看護資格を有する介護職についての取り扱いについては、集団指導及び登録事業所説明会にて痰吸引等特定事業者登録を行わないといけないと指導があっています。
認定特定行為従事者名簿に記載し、その際に認定特定行為従事者認定書を添付する際に看護資格を有するものはその免許証にて代用が可能となる為、研修を行わなくても痰吸引等は出来る様になります。 但し、登録をしてないと行えないため、痰吸引の登録のみしか行っていない事業所では経管栄養等は看護資格を持っていても介護職としては行えない形となります。 尚、看護資格者が看護職として勤務していれば医師の指示の元に行う事は可能です。
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