ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[604] 軽微な変更のケアプランの取り扱いについて
日時: 2017/06/27 22:50
名前: ムネノリ ID:D71qQ36k

ケアプランの件で相談です。
通所の相談員をしています。今回ケアプランの短期目標切れで軽微な変更の扱いということでケアマネジャーより短期目標の日付を朱書きで変更するように連絡がありました。事業所としては自事業所で変更したことで改ざんしたと保険者から疑われるのが怖いです。
ケアマネによっては新たに期間を変えたプランを持ってくる事業所もありどれが正解なのか分かりません。いろいろと調べましたが、どこに根拠が示しているのか分かりません。どなたかアドバイスをお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

法的根拠について ( No.2 )
日時: 2017/06/28 13:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m2yX6gKk メールを送信する

根拠ですが、老企29号で、「サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。」とされているので、

>短期目標の日付を朱書きで変更する

この方法で構いません。

さらに介護保険最新情報vol.155では、「目標期間の延長」のみの変更は軽微変更と判断してよいことになっています。

>新たにプラン持ってきた、となると、通所の方の個別計画も新たに作り直し、になるんでしょうか?

そんなルールはありません。通所介護計画は、居宅介サービス計画が立てられており場合、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならないだけであって、居宅サービス計画が再作成されても、内容に沿っていることに変更がない場合は、通所介護計画を再作成する必要はありません。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成