法的根拠について ( No.2 ) |
- 日時: 2017/06/28 13:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m2yX6gKk
- 根拠ですが、老企29号で、「サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。」とされているので、
>短期目標の日付を朱書きで変更する
この方法で構いません。
さらに介護保険最新情報vol.155では、「目標期間の延長」のみの変更は軽微変更と判断してよいことになっています。
>新たにプラン持ってきた、となると、通所の方の個別計画も新たに作り直し、になるんでしょうか?
そんなルールはありません。通所介護計画は、居宅介サービス計画が立てられており場合、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならないだけであって、居宅サービス計画が再作成されても、内容に沿っていることに変更がない場合は、通所介護計画を再作成する必要はありません。
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