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[645] 訪問介護の『特段の専門的配慮をもって行う調理』について
日時: 2017/08/11 11:06
名前: なんちゃって科長 ID:QvdBXlUE

訪問介護の身体介護にある『特段の専門的配慮をもって行う調理』に関する質問です。
この度、在宅復帰するご利用者が胃ろうを造設して帰宅する予定です。居宅サービス計画では、朝・昼・夕で訪問介護が位置付けられ、サービスに入る予定です。喀痰吸引等登録事業者・認定従事者の手順は踏んで、訪問介護員等が胃ろうによる経管栄養のサービスに入る予定なのですが、経口摂取の可能性が残されていることから、朝・夕ではミキサー食を調理し、食事介助をする予定で、昼については胃ろうによる経管栄養を実施予定です。ここで質問なのですが、胃ろう造設前も、嚥下が悪く、ミキサー食を調理し、食事介助をしていたのですが、サービスは身体・生活で算定していました。この度、胃ろう造設にあたり、きちんとVF検査もし、嚥下困難者として、主治医の意見もあります。こういった状況の中、朝・昼・夕ともに『身体介護』として算定してよいものでしょうか?『嚥下困難者のための流動食等の調理』について、調べたのですが、あまり情報がなく質問させていただきました。ご教授ください。

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言葉足らずで、すいません。 ( No.2 )
日時: 2017/08/11 16:35
名前: なんちゃって科長 ID:QvdBXlUE

言葉足らずですいません。療養食ですと医師の指示書や居宅療養管理指導における管理栄養士の指導などが根拠として求められるようなことが、書いてあるのを見たのですが、流動食の場合にも、何かしら根拠が必要なのでしょうか?それとも居宅サービス計画で位置付けられていれば良いのでしょうか?

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