保険者への問い合わせをお勧めします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/08/25 10:29
- 名前: ぴーすけ ID:kCLe8d9.
- 保険者による裁量権があるような話ではないように感じますが、医療・介護保険、双方に渡ることですし、保険者がダメと言えばダメなので、保険者に問い合わせることをお勧めします。
その際には、他県の通知や疑義紹介の内容、また地域における現状をお伝えしてみるのが良いと思います。
当方の地域では、管轄の厚生支局が、ある医療機関からの問い合わせに対して、平成21年に「認める」回答を出していますが、明文化はしないということで、文書としては出されていません。
この要件で併用利用をしている実態も存在するのですが、市の介護保険課はつい最近までこのような状況を認識していませんでした。
介護保険課に問い合わせた結果、介護保険課から管轄の厚生支局の見解を確認し、他県の状況を鑑み、また、既に運用されている実態があるため、利用者の損益を含めて検討した結果として、「それを拒む正当な理由はない」との回答を得ました。
「この要件を認める」とか「積極的な運用を可能とする」ものではない、とのことです。もちろん、文書にはなりませんでした。
よって当方は、STを配置しない通所リハですので、STによる言語聴覚療法が必要と判断され、利用者がそれを希望する場合、医療保険の疾患別リハにおける対象疾患が同一であっても、通所リハと医療保険によるST訓練の同月の算定は不可ではないことが解りました。
保険者の回答は得ておいた方が良いと思われます。新潟も「県」としての見解を出しています。
しかしながら、失語症に対して何年も漫然とSTの個別訓練が続く、他の職種は失語症や嚥下障害の課題に取り組まない、という状況はマネジメント不足だなあと思うところです。 施設全体の取り組みの充実をはかるという観点が基本になければ、おかしな特例になってしまいますね。
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