ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[719] 小規模多機能型居宅介護が行う輸送の整理について
日時: 2017/09/22 15:27
名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:0AkJRRyk


いつも掲示板にはお世話になっております。タイトルの県について、過去ログも含め確認しましたが、小規模多機能型居宅介護利用者が、訪問介護の利用者と比べ外出支援についてはっきりしていないため、場合分けして整理してみました。
1小規模事業所と自宅との輸送
2小規模事業所と自宅以外の輸送
3自宅から病院等へ事業所の車両を使用し輸送
4自宅から病院等へ公共交通機関を利用し輸送

1に関しては、小規模を利用する目的のため自家輸送の範囲内であり問題なく提供可能
2に関しては、目的が自サービスの利用ではないため自家輸送の範囲を超える。ただし、病院事業所間はそもそも介護保険の給付対象外であるため、ガソリン代等の実費のみの支払であれば、有償運送とはみなされず提供自体は可能。
3、4に関しては、自サービスの利用が目的ではないため、自家輸送とはみなされない。ただし、自宅から病院等へ公共交通機関を利用して外出援助を行うことは訪問サービスに含まれる。逆に言うと、小規模多機能事業所の車両を利用して輸送することはサービスに含まれないと考えることができる。
3の場合は介護給付の対象とならないのであるから、小規模多機能型居宅介護の自己負担分の支払いをしていても、輸送の費用を支払っているとはならず、ガソリン代の実費のみを支払う形態は運送法上の登録は不要。
4の場合はそもそも公共交通機関を利用しているため、訪問サービスの対象となるが、問題は生じない。

結論
自サービスの利用のためであれば、自家輸送の範囲。
介護給付の対象とならないものであれば、輸送にかかる実費のみの支払いの場合は登録不要
介護給付の対象となるものであれば、利用者が輸送の費用を支払っているとみなされるため事業所の車両を使用して輸送する時は登録が必要。

このように整理をすれば、小規模の利用者であっても訪問介護と同様にサービスを利用することができると思うのです。給付対象外ということをもって、輸送を拒否する事業所が現れるのかもしれませんが……。おかしなところがあればご教示いただけると幸いです。

参考とした通知等
「道路運送法における登録または許可を要しない運送の態様について」
「横浜市小規模多機能型の手引」
「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

自家輸送とは ( No.2 )
日時: 2017/09/23 00:04
名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:V7VpDS2U

masa様
返信ありがとうございます。前提が伝わりにくいようなので改めて。自分は自家輸送の定義を「自サービスの提供のための送迎」としています。国の通知からはそうとしか読み取れませんでした。
でも、確かに通いサービスの一環として、スーパーなどで買い物をして事業所に帰ってくるのであれば、確かにそれは自家輸送の範囲とも言えそうです。ただ、病院の送迎としては通いサービスの一環とは見れないのではないかと。なぜなら、受診の支援は小規模多機能の業務の一環ですが、診察そのものは小規模多機能の業務ではないからです。あくまで例示のものであるとはいえ、国交省の通知が存在する以上は、小規模多機能の事業所がそのようなことをできるという文書レベルでの根拠がないと、梯子をはずされる可能性があるのかな、と。

訪問サービスとしての送迎は個人的に自分もmasa様と同じように提供場所が居宅に限られない可能性を検討していましたが、居宅に限られないということをもって、病院間の送迎が小規模多機能のサービスとして提供されるようになると介護費用の自己負担分の支払いがあるため、有償運送として見なされ、輸送そのものをできなくなってしまうのではないかと考えました。
そのためわざと介護給付の対象外と位置付けることで運送法上の登録を要しない状態で送迎ができるようになるのかな、と。苦し紛れの屁理屈なのかもしれませんが、小規模多機能が地域でパッケージサービスとしていろんなことを行っていくにはこういう理屈ではどうなのか、と模索している次第です。

結局のところは自家輸送の定義とそれをひっくりかえして小規模多機能が輸送を行える根拠、という話になるのですが、自分はまだ見つけられずにいます。masa様はなにか文書以上のもので、そういった根拠をご存知でしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成