モニタリングが自宅で行えない場合の特段の事情について ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/04 10:50
- 名前: TH ID:/lwC9rGU
- 短期入所を継続して利用する事で、自宅でモニタリングを行えない場合、
それが「特段の事情」に当たるかどうか?そして減算の必要性の有無は保険者によって判断が違う場合があります。
「緊急的に長期間の短期入所が必要となった月は減算なし、翌月以降も短期入所を継続して利用して自宅に帰れない場合は保険者に相談」 「短期入所を1ヶ月通じて利用をした1ヶ月目は減算なし、2ヶ月目は減算が必要」 「そのような状況になったら、保険者に申請書や届出を提出して了承をもらうようにする」 と、近隣の保険者でも上記のような違いがあります。
念のために保険者に確認しておく事をお勧めします。
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