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[731] 予防通所介護サービス日割り計算の時の減算について
日時: 2017/10/03 21:34
名前: egawa ID:9wD1EfNA

お世話になります
有料老人ホーム併設の通所事業所職員です。
要支援1の認定の方が9月下旬に入所後デイをご利用されてます(計5回)

地域包括の担当者から提供票を頂いたのですが
日割り54単位×5回−376同一建物減算 との、内容でした。
利用料は日割りなのに減算は一カ月なのが納得できないのですが・・

これなら利用料はゼロになります。予防の日割りの減算計算はこうなるのでしょうか?

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日割りの月は0単位があり得ます ( No.2 )
日時: 2017/10/04 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34RKZ3/g

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2【介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション】

問24 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合

A.(1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。
(3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。
ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの各サービス種類の総単位数がゼロとなるまで減算する。
(例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を1 回利用した後、
(1)月の5日目に要介護1に変更した場合
(2)月の5日目に転居した場合
111×5−(要支援2の同一建物減算752単位)=△197単位⇒0単位とする。
※平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問132 を一部修正した。

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