ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[738] 要介護度の変更にあたっての担当者会議の必要性
日時: 2017/10/10 16:10
名前: 新米サー責 ID:Ur7J6uf.

いつも拝見させて頂きありがとうございます。勉強させて頂いております。
今回投稿させて頂いたのが、当事業所(訪問介護)をご利用中の利用者様が更新時に要介護2→要介護4に上がってこられました。サービス内容に変更はないとの事ですが、担当者会議を未だに開催されません。サービスに入るにあたり訪問介護計画書の同意も頂かないといけないと思い、私から「担当者会議は開かれないのでしょうか?」と確認の連絡を入れたらケアマネ様より「そっちが催促する事ではない!」と立腹されてしまい、それから1ヶ月経ってしまいました。この様なケースでは照会のみで大丈夫なのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

介護度に変化があろうとなかろうと、更新認定を受けた場合はプラン再作成のための担当者会議が必須ですけど・・・。 ( No.2 )
日時: 2017/10/10 17:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XwI2PVkg

介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)「介護保険制度に係る書類・事務手続き見直し」に関するご意見への対応についてという文書において、更新認定及び区分変更認定を受けた場合は、どちらも居宅サービス計画書の再作成が必要であることが告知されており、加えてこの際にはサービス担当者会議を開いて担当者等から意見を聞かなければならないとされていますので、その居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、この義務違反で指導を受けなければなりません。

しかしあくまで、これは居宅介護支援事業所の責務であって、居宅介護支援事業所のケアマネの怠慢で、法令違反となっても、サービス事業所の担当者が何か罰則を受けるkpとにはなりません。

>「そっちが催促する事ではない!」と立腹されてしまい

であればほおっておきましょう。あとで困るのは、そのケアマネのみです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成