ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/05/17 12:03
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

今回は匿名で様ありがとうございます。

やはり任期は2年ですよね。定款を変更していないのに、任期を短縮しても良いのかを事務局長に伝えたのですが、法律が変わったのだからそちらに従うべきという説明を受けました。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成