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[802] 居宅サービス計画の変更について
日時: 2017/11/18 15:50
名前: AKM ID:5YKxoVlw

いつも参考にさせていただいています。

居宅介護支援事業所に実地指導が入り、居宅サービス計画第2表、第3表に記載のない曜日や時間に提供した介護保険サービスは算定要件を満たさないため、サービス事業所が請求した報酬は報酬返還になると指導されました。

週単位での実施回数は変わらず、曜日や時間のみが一部変更になり、他のサービスに影響もないケースで、第6表は変更し同意も得ており、変更した提供票をもとにサービス提供されていたのですが、保険者は居宅サービス計画の第2表、第3表及び第6表に記載された実施曜日等が異なる場合、原則として第2表の記載を実施曜日等として扱うこととし、第2表の記載が曖昧な場合は第3表の記載を実施曜日等として扱うこととする、との見解でした。

この指導内容は正しいのでしょうか。

実施回数が大きく変わったり、他のサービスに影響する場合は一連の手順が必要と思われますが、このように実施回数は変わらず曜日や時間のみが変更になり、他のサービスに影響がない場合、どのような手順で、どの段階から居宅サービス計画の変更が必要なのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いします。

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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/11/18 18:51
名前: AKM ID:5YKxoVlw

masa様

ご教示いただきありがとうございます。

第6表第7表も居宅サービス計画にあたるため、その変更で良いと誤った認識を持っていました。
改めたいと思います。

ただ、この場合ケアマネの不備が原因であるにもかかわらず、サービス事業所も居宅サービス計画第2表第3表の変更について確認をせずサービス提供を行ったことを理由に、サービス事業所に対し報酬返還を求められています。

これに対しても行政指導に従わざるを得ないのでしょうか。

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