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[852] 認知症対応型通所介護の機能訓練について
日時: 2017/12/27 12:07
名前: からし ID:ZTxFqGXI

特養併設の認知症通所介護に勤務しています。
今更ながらで恥ずかしいのですが、「サービス提供を行う時間帯に1日120分以上専従で機能訓練を行う機能訓練指導員を配置」
この「120分以上」の中に、記録の記入や、計画書作成の時間を入れてもよいのでしょうか?
同僚から、「120分は訓練の時間なのでは?」と言われて、返答に窮しました。
介護保険のQ&Aを探してみましたが、いまいち納得できる書類が見つかりません。
どなたか根拠も踏まえご教授いただけたら幸いです

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ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2017/12/28 08:38
名前: からし ID:jgW6.vAc

masa様ありがとうございました。
これで安心して業務を行えます。
実は併設でもあり、通所介護のスペースとは別の場所で配置時間内に書類作成をしていたため、
「配置時間内は訓練時間なのでは?」
「配置時間内に利用者様や職員の目の届かない場所で書類を作るのはいかがなものか?」と質問されたのです。
当方としては配置時間内に書類作成することは別段問題ないと考えていましたし、同じ施設内なのだから、必ず通所介護のスペースで書類を書かなければいけないなどと考えていませんでした。
そう伝えたら、
「併設ではない施設だったらどうするの?単立の通所介護で書類は自宅で書くので60分訓練して60分自宅で書類作成するで通用すると思っているの?」
と言われてしまい悩んでいたのです。

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