[864] 暫定ケアプラン作成の一連の流れについて
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- 日時: 2018/01/09 13:53
- 名前: ハママネ
ID:g7GZJETM
- 居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしております。
過去の投稿も拝見したのですが、同じような質問が見つからなかったので質問させてください。
「暫定ケアプランの取り扱いについて」
本来のケアプラン作成の一連の流れについては、 アセスメント〜ケアプラン原案作成〜サービス担当者会議〜サービス開始 との流れになると思いますが、 暫定ケアプランでも同様にこの一連の流れに沿って進めていく必要があるのでし ょうか? masaさんの過去の介護福祉情報裏板を拝見したところ、要介護認定の結果が出た 後に担当者会議等の必要な一連の手続きを踏めばよいという内容の記事があった と思います。
ただ、市町村によっては暫定プランと言えども、「指定居宅介護支援に係る居宅 サービス計画」であることから、ケアプラン作成に当たって通常の居宅サービス 計画作成と同様のプロセスが必要であることは当然です。 というようにロカールルールなのか、そのような取り決めをしている市町村も多 く見受けられます。
暫定ケアプランについては、事業所の所在地にある保険者の決めるルールなの か、それとも日本全国で統一したルールなるものがあるのでしょうか?
初歩的な質問となり恐縮ですがこのことについて明確な解答を探し出すことが出 来なかったので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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