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[906] 共生型サービスを実施するために定款への記載は必要ですか?
日時: 2018/02/01 11:05
名前: goma1016228 ID:9Bm02L8s

いつも勉強させていただいています。大規模Tの通所介護事業所の運営をしています。今回介護予防のみなし指定が終わるため、市町村との間に交わす、新たな契約書類の作成をしています。その中に事業目的の定款変更があり、従来の介護予防通所介護サービスが第一号通所事業等に変更していますが、この機会にmasaさんの講演会でお聞きしている、今後重要である共生型サービスを実施するため、定款の事業目的に加えようと思い、県の担当者に新たに事業目的の記載が必要か、必要としたらどのような文言で記載するのか確認しましたが、明確な回答がいただけません。ご教授いただければ幸いです。

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定款上の文言について ( No.2 )
日時: 2018/02/01 12:45
名前: goma1016228 ID:9Bm02L8s

masaさん早速ありがとうございます。県の担当者に話して定款に記載いたしますが、現在の定款は介護保険法に基づく指定通所介護サービスとなっていますので、介護保険法並びに障害者支援法(あるいは障害者福祉法)に基づく共生型サービスが妥当でしょうか?よろしくお願いいたします。

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