居宅支援事業所に主任ケアマネが必ず必要? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/04 21:02
- 名前: がんばるくん ID:vebiL67Y
- 以前の投稿で「2018年4月以降の新規事業者については、経過措置が適用されず、主任ケアマネが管理者である届け出がないと指定されない可能性もあります。経過措置はあくまで既存事業所に限定適応という可能性が現時点では0ではないです。」とのことですが、2018年4月1日付で指定を受けたい場合は、主任ケアマネを雇用する必要がありますでしょうか?人件費が高騰すれば併設のヘルパー部門も経営が厳しくなるので質問させてもらいました。
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