他の利用者と同様にサービス提供が行われているのなら問題ないと思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/27 14:24
- 名前: pinko ID:AbYP2lNs
- 一般的に、理事や取締役など法人の役員が自社のサービスを利用することについて制限は受けません。(○本生命の役員が、○本生命の保険に入れない。佐○急便の役員が、佐○急便の宅配サービスが利用でできない。というようなことは誰が契約しても変わらない普通取引約款においては、役員という個性に意味はありません。)
訪問介護において、同居家族による訪問介護が制限される趣旨は、家族として介護する立場と公費を使用して介護をするという立場が混同、不適切な保険給付が行われることを防ぐことにあるといえます。
法人の役員に対してサービス提供する際に留意する点は、書くまでもありませんが他の利用者との差がでないようにするということです。 文中に「自己負担額もちゃんとお支払いしているものだとは思いますが。。」とありますが、役員だから利用料を請求しないという扱いは不適切です。
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