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|  [1032] 小規模多機能 連泊中の福祉用具貸与(自宅) |  | 
日時: 2018/03/28 16:56
名前: さくら
 ID:owGnQ9LQ   
 
福祉用具屋です。
 元々、居宅からの依頼で特殊寝台、車いす、スロープを貸与していたのですが、認知も進行しご主人の介助力低下もあることで小規模多機能に数カ月前から変更しました。
 
 用具はそのままです。
 
 当初、通いとご主人のレスパイトで宿泊を数日程度利用をされていたので、今もそうそれてると思っていたのですが、ここ3ヶ月ほどご主人の体調がすぐれなく連泊されてたそうです。
 
 ところが今回、小規模多機能に実地指導が入り、自宅に帰宅してないようなので、返還しろと指導があったとのこと。
 
 実際は月に数度、帰宅し貸与品は使っている。しかし、自宅に泊まることは無かったとのこと。
 
 一泊でもしてもらったら自宅使用商品については算定が可能とは思っていましたが、一時帰宅では算定出来ない根拠が見当たりません。
 
 居住地云々はわかるのですが、実際は帰宅し使用しておられます。
 一泊すれば、居住地なのでしょうか?
 
 行政と闘える根拠をご存じの方は、教えていただけませんでしょうか?
 
 用具屋としては泣き寝入りするしかないでしょうか?
 
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