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|  [1033] 通所リハビリのサービス提供時間の変更に伴う一連のケアマネジメントについて |  | 
日時: 2018/03/29 04:21
名前: 日本語が分からないケアマネ
 ID:MfWyoafc
 
いつも参考にしています。今回の改正を機に、サービス提供時間が変更となる通所サービス事業者も多いように感じます。
 
 お聞きしたいのは、通所介護か通所リハビリかでサービス提供時間の考え方に違いがあるのか?です。
 
 Q&Aでは、算定区分の変更があっても内容や提供時間が変わらなければ一連のケアマネジメントは不要である旨が記載されています。
 
 が、なぜかそれは通所介護及び地域密着型通所介護と書かれています。
 つい楽をしたいと言う気持ちから、では通所リハビリは除外か?と考えてしまいますが、普通に考えると同様に一連のケアマネジメントが必要だとは思っています。
 
 近隣の通所リハビリ事業者からも、今回の改正に伴うサービス提供時間の変更を一方的に伝えられてきています。どうしたものかと悩み中です。
 
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