全老健の解釈はおかしいような気がする。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/04 16:51
- 名前: ina ID:OAPrZr2o
- ttp://www.roken.or.jp/member/wp-content/uploads/2018/04/FAXnews_vol35.pdf
問103の答
(参考) 平成30年6月から算定を開始する場合 ・算定日が属する月の前6月間…平成29年12月から平成30年5月まで(算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成29年11月から平成30年4月まで) ・算定日が属する月の前3月間…平成30年3月から5月まで
↑わざわざ6月から算定する場合の例を示しているので疑問に思っていましたが、全老健の解釈が正しければ、4月から算定するための計算はなんだったのか、腹立たしい気分です。
老企第41号
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
A 「人員配置区分」については、「介護老人保健施設(T)」の場合は、施設基準第14号イ(1)又はロ(1)に該当する場合は「基本型」、同号イ(2)又はロ(2)に該当する場合は「在宅強化型」と記載させ、(別紙13)「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」を添付させること。また、「介護老人保健施設(U)」又は「介護老人保健施設(V)」の場合、同号イ(3)若しくは(5)又はロ(3)若しくは(5)に該当する場合は「療養型」、と記載させ、(別紙13―2)「介護老人保健施設(療養型)の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算(U)に係る届出」を添付させること。
↑じゃあ、この通知はどういうこと?
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