広島県も同じ解釈をしています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/12 17:02
- 名前: ina ID:fb/35f9.
- (問)夜勤職員配置加算Vを算定するため、「夜勤時間帯を通じて看護職員を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置」していたが、当該加算の算定に必要な有資格者職員が体調不良等で勤務出来なかった場合など、「夜勤時間帯を通じて」当該加算の算定に係る資格者を配置できない場合は、「夜勤職員配置加算T」を算定し、有資格者等を配置した日には「夜勤職員配置加算V」を算定するような運用は可能となるか?
(答)加算V(W)について、1月の内で算定要件を満たさない日がある場合、満たした日を含めて当月分が算定できません。当該加算は、月単位で請求することになります。 算定要件が満たさない場合は,速やかに加算を取下げてください。
↑報酬告示では、「1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する」となっているのに、月単位での請求となると、届け出は少なくなるでしょうね。
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