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[1109] 介護保険外サービス利用後の定期受診送迎は法的に認められますか?
日時: 2018/04/16 19:40
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:mE0S6Zkg

ケアマネジャーです。
介護保険外のお泊りデイサービス利用後の翌朝に定期受診の為に病院まで送迎車両にて送迎してもらうのは合法でしょうか?受診後は介護タクシーにて自宅へ帰るとの事です。
事業所から自宅までの送迎が例外で白タク行為にならないという事は過去ログで確認済みです。

混合介護が推進される中、実費でこれが認められるのならば利用者にとっては有り難いのですが、タクシー業界からの反発は必至です。  

このような事例をお持ちの方はいらっしゃいますか?

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道路運送法で言えば違法 ( No.2 )
日時: 2018/04/17 08:52
名前: m ID:oxF0QYTA

温泉旅館(駅旅館間)、保育園送迎、高齢者施設送迎
施設送迎の定義は、施設利用者を施設利用のために当該施設へ(から)の送迎です。
逆に言えば利用者が施設利用以外の目的で行き場所を指定してはいけません。
陸運局の担当者が行っていましたが、利用者が個人的に目的地を自由に指定できる環境は一般的にタクシー行為で、お金を取っても取らなくても自家用車を使えば白タクです。

しかし、実際には温泉旅館等は自由を聞いてくれる事例はいくらでもあります。
本スレ同様の事例もたぶん多いでしょう。でも法定に言えば合法とは言えません。グレーゾーン扱いでいいと思います。緊急的な対応まではとやかく言われないが日常的に動くのであれば法律に従ってもらうよと。

詳細は地域の陸運局輸送課等に問い合わせを。

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