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[112] 短期集中リハ加算について
日時: 2016/06/09 10:35
名前: とらたろう ID:HZ01JWfA

老健の短期集中リハビリテーション実施加算について質問です。

算定要件の「1週につきおおむね3日以上実施」ですが、GW等祝日により週1〜2日しか実施できなかった場合は、H18年4月改定関係Q&A(Vol.3)、正当な理由に該当する(算定できる)のでしょうか?

祝日でもリハ職員を出勤させて実施すればよいので施設の都合で算定できないという意見と、算定できるという意見で施設内でも食い違い、国保連と保険者にも確認してみたらそちらでも解釈が食い違ってしまいました。

判断ができずに困っております。
なにとどご教授ください。

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「おおむね」が曲者 ( No.2 )
日時: 2016/06/09 11:40
名前: サザンアイルズ ID:FiJeo74I

「おおむね」が曲者ですよね。

管理人様の意見とは異なりますが、祝日をリハビリ実施しないのはあくまで施設側の都合かな?と考えます。気になるのは、老健入所の介護職員は当然出勤していますよね。介護職員が出勤しているのに、リハビリ職員は休みとなっている…。営業していない訳ではないんですよね。そこをどう捉えるか。運営規定でそこまで明記してありますか?(祝日はリハビリ実施しません等)

ゴールデンウィークの週は2回しか実施できなかったので、翌週4回実施する等にしておけば、問題ないのかなとも思えます。

「おおむね」実施していますから。

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