[1181] 低栄養リスク改善加算の算定について
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- 日時: 2018/05/12 16:17
- 名前: FUJI
ID:VzXJK/1I
- 厚生労働省の
平成30年度介護報酬改定についての 介護報酬改定に関する通知、 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について [754KB]
に、褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合 は、低栄養リスク改善加算は算定できない。
と書いてありますが、褥瘡がなければ低栄養リスク改善加算と褥瘡メネジメント 加算の両方を算定してもよいとの解釈で良いのでしょうか?
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