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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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入院先の主治医参加が必須では無くなっているはずです ( No.2 )
日時: 2018/05/15 12:51
名前: 匿名希望 ID:.zqa4FNM

退院時共同指導料2の注3 を両者見比べると、例えば退院時カンファレンスの定義が
「入院先医療機関の主治医参加が必須」→「看護師等でもOK」と緩和されていますから結構大きな変化だと思います。

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