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|  [1243] 介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。 |  | 
日時: 2018/06/07 19:42
名前: 僻地事務員
 ID:1JpGPGjI
 
介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。宜しくお願い致します。
 
 (内容)
 @ Q&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日) 問2の内容は、現に喀痰吸引を行っている利用者でも、口腔衛生管理加算 又は口腔衛生管理体制加算を算定していなければ「喀痰吸引が実施された者」に含まれないということでしょうか。
 同様に、現に経管栄養の利用者でも経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定していなければ「経管栄養が実施された者」に含まれないのでしょうか?
 Q&Aリンク↓
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf
 
 A 施設基準項目Bの計算において、解釈通知に 「入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中のものをいい、このほかに当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡したものも含むものである」とは、退所日は入所者としてカウントしないことになると思いますが、経管栄養や喀痰吸引のカウントも同様でしょうか?
 
 B 施設基準項目Dの退所前後訪問指導において、退所した日と訪問日が月をまたぐ場合、実績はどちらの月でカウントするのでしょうか?
 
 C 施設基準項目A〜Jの計算において、端数の取り扱いはベッド回転率と同じく小数点第3位以下切り上げでよいのでしょうか?
 
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