個別機能訓練加算の算定根拠と返還 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/28 09:31
- 名前: 新任事務長 ID:O0w4.9qY
- この加算は月単位でみるもので、年単位で見れないものでよろしいでしょうか?機能訓練指導員が常勤で1人。パートで常勤換算0.1人います。このうちパートの人が急きょ休み、該当月は常勤換算で1.07人です。その代わりに他の月に多く来るということなのですが、月計算であれば、他の月に来てもらっても意味はないということになりますか?
また、その月のみであれば請求上2カ月以上の規定数以下にならないので、加算取り下げはしなくていいのでしょうか?
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