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[1359] ヘルパー管理者への苦情
日時: 2018/08/21 08:56
名前: ヘルパー ID:T2KWFhDc

利用者家族からの苦情です。教えて下さい。

生活援助(掃除)で週1回30分入っている独居高齢者。
当事業所の、やむをえない事情で、サービス時間を1時間ずらしてほしいとお願いしました。14:30〜→15:30〜
本人、家族(別居)は、今の時間で生活リズムができあがっているので、どうしても変えないでほしいと言われました。
しかし、こちらとしても、どうしてもその時間にヘルパーが入れず、何度も謝罪して、お願いしましたが、聞き入れて頂けませんでした。

ケアマネにも相談しました。ケアマネから、事業所変更をもちかけて頂いたようですが、事業所は絶対に変更しないと言ってます。

対応が難しいですが、皆様アドバイス下さい。

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正当な理由によりサービスは提供拒否ができる ( No.2 )
日時: 2018/08/21 10:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IIWf5Whg

介護サービス事業所は、利用者の奴隷ではありません。

当該時間にどうしてもサービス提供が難しく、その時間をずらすことができないのなら、サービス提供契約が成り立たないということになり、その場合はサービス事業所を変えてくださいということになります。

これは正当な理由によるサービス提供拒否に当たります。

>業所変更をもちかけて頂いたようですが、事業所は絶対に変更しないと言ってます。

時間変更にも応じない。事業所変更もしないというのは認められません。

>文句があるなら法的に争う

粛々とサービス提供できない理由をお知らせして、どうして納得できないのであれば法的手段に訴えてくださいと言えばよいだけの話です。

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