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[1468] グループホームにおける栄養スクリーニング加算について
日時: 2018/08/31 17:34
名前: マモ ID:P581ja3w

グループホームにおける栄養スクリーニング加算における栄養状態に関する情報ついて、報酬告示では当該利用者を担当する計画作成担当者に提供、留意事項では介護支援専門員に提供することとされています。
上記両方を満たすためには、2ユニットのグループホームで、計画作成担当者が介護支援専門員でないユニットの場合、当該ユニットの計画作成担当者と別ユニットの介護支援専門員である計画作成担当者両方に情報提供する必要があります。
ここで疑問なのですが、グループホームの計画作成担当者は人員基準上他のユニットの職務に従事することは認められていませんが、他のユニットの利用者の栄養情報を確認する行為は行なっても問題ないと考えて良いでしょうか?

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追伸〜瑕疵とは言えないかもしれないけど、計画作成担当者に提供で構わない ( No.2 )
日時: 2018/08/31 18:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE

国は瑕疵や間違いを認めず、このままかもしれませんね。この場合は上位法令の原則がありますから、解釈通知の上位は報酬告示ですから、そちらにははっきり情報提供の相手が「計画作成担当者に提供」とされているので、解釈通知で介護支援専門員とされていても、上位法令に書いてある計画作成担当者に提供が生きることになります。

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