都道府県HP上で通知されていました ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/26 08:46
- 名前: なんちゃって科長 ID:VTXLdE7Y
- 某府の都道府県HP上で平成26年9月30日に下記の通り通知されていたのでご質問させていただきました。根拠法を探しても見当たらず、ローカルルールなのかと思い、他府県の方の情報を教えていただけたら助かります。
HPからの引用です。
『相談支援専門員の兼務については、事業所の「業務に支障がない」と判断できる場合、「当該事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事させることができる」ことをお知らせします。
(例)介護保険法における居宅介護支援の管理者及び介護支援専門員との兼務⇒業務に支障がなければ兼務が可能
なお、本件については市町村等へ通知済みです。』
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