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|  [1660] 老健の短期集中リハビリテーション実施加算についての質問です。 |  | 
日時: 2018/10/01 12:59
名前: 僻地事務員
 ID:G/H69MNU
 
老健の短期集中リハビリテーション実施加算についての質問です。
 解釈通知に6(9)B入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、4週間以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定できる。
 とありますが、4週間以上の入をした場合でも、入院前と同じ老健に再入所しなければ算定はできないという事で良いのでしょうか?
 
 他老健を退所し、4週間以上3ヶ月未満の入院をして当施設に入所された方がいるのですが、算定して良いのか解らずにおります。
 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
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