[1790] 通所介護における単位の考え方について
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- 日時: 2018/11/24 15:37
- 名前: カイゴノゴカイ
ID:xJcrvX66
- 老企第25号、第3 介護サービス、六 通所介護、1 人員の基準(1)従業者の員数(居宅基準第93条)の【1】のロで午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合は2単位とすると書かれています。
スレッド1694の様なケースで1単位と考えることは、この規定には該当しないという解釈でよろしいのですか。 わざわざ2単位と分けて考える場面とはどのような場面を想定しているのでしょうか
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