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[1817] 看取り目的での老健短期集中リハ加算について
日時: 2018/12/07 18:13
名前: BEATS ID:Xjix5vbE

老健施設において当初から看取り目的で新規入所された場合、短期集中リハビリテーション実施加算は算定可能でしょうか?
リハビリテーションを"心身機能の維持改善"と捉えると算定要件に整合しないかもしれませんが、"全人間的復権"として捉えると算定要件を満たすとも考えられます。近隣施設へも尋ねてみたのですが両者に意見が分かれています。
参考となる記述等あればご教授いただけませんか。よろしくお願いいたします。
メンテ

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法令上、併算定は可能です・・・が、そうしたニーズがあるかどうかを、人として考えてください。 ( No.2 )
日時: 2018/12/08 08:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

老健のターミナルケアの実施は、中間施設という機能と矛盾しないことは国がすでに認めております。

参照:地域包括ケアシステムにおける老健の役割
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52065789.html

そしてターミナルケア加算と、短期集中リハビリテーション実施加算は併算定できないというルールは存在しません。よって法令上は算定可能という結論しか導き出せません。

しかし看取り介護を目的として入所し、人生の最期の時間を老健で過ごすための人に、短期集中的なリハビリが必要でしょうか。利用者ニーズとして考えたとき、それは求められていないし、そこまでするのは「やりすぎ」としか思えません。全人的復権といったって、特定の疾患の後遺症を集中的にケアするための短期集中リハが、それに該当するというのは屁理屈にしか聞こえません。拘縮予防の保存的リハビリで良いでしょうに。

ターミナルケア・看取り介護の時期に、対象者がしかめっ面して頑張るような状態を作ることはできるだけ避けねばならないのです。死ぬ間際まで頑張らせるのは自立支援ではなく、脅迫です。

適切なアセスメントという観点から言えば、そうした併算定は慎むべきです。法令の前に、人として何が必要かを考えてください。
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